毎年8月恒例。児童扶養手当の現状届提出の季節がやってきました!
【ひとり親家庭】8月の児童扶養手当現状届を忘れずに提出しよう
先日我が家にも「児童扶養手当 現状届のご案内」という書類が届きました。
児童扶養手当はひとり親の方が受け取ることのできる代表的な手当ですが、この児童扶養手当の現状届は、児童扶養手当受給の有無に関わらず、毎年8月に提出が必要となる書類です。
児童扶養手当の現状届とは?
昨年から児童扶養手当を受け始められた方は今回が初めての「現状届」かもしれませんね。
現状届とは
児童扶養手当の受給資格がある方(支給停止中の人も含む)が、毎年8月に提出が必要となる書類です。
この届は、毎年8月1日時点の状況を記入し、11月以降引き続き児童扶養手当を受給できる要件にあるかどうかを確認する届出のことです。
お住まいの地域によっても異なる場合があるかもしれませんが、通常現状届の案内は7月末頃に各家庭に郵送で届きます。必要事項の記入、必要書類を揃えて8月中に役所へ提出する必要があります。
※必要書類は各家庭の状況によって異なります。案内を必ずチェックしましょう。
児童扶養手当の現状届 提出方法は?
児童扶養手当の現状届の提出方法については、基本的には8月中の指定された期間に設けられた会場へ直接足を運び提出する必要があります。
(会場では「順番待ち→書類提出→担当の方と数分の面談」の流れでした)
しかしながら昨今の新型コロナウィルスの影響により、郵送で対応OKな場合もあります。
地域差もありますので、お住まいの役所の提出方法に従い指定された期間内に必ず提出をしましょう。
児童扶養手当の現状届 提出しないとどうなる?
指定された期間内に児童扶養手当の現状届を提出しなかった場合、11月以降の手当の支給が遅れたり、手当の差し止めとなることがあるそうです。
また2年間続けて提出しなければ受給資格がなくなってしまいます。
手当額の一部支給停止措置ってなに?
一部支給停止措置とは
手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年を経過したときには、手当額が約半額となります。
ただし、下記の適用除外事由に該当し「一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出すれば、これまで通りの手当額が支給されます。
適用除外事由については以下の通りです。
<適用除外事由>
- 就業している場合
- 求職活動等自立を図るための活動をしている場合
- 身体上又は精神上の障害がある場合
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合
こちらも対象者には事前に役所からお知らせ文書が届きますので、現状届と一緒に提出しましょう。
児童扶養手当の現状届 我が家の場合
現在児童扶養手当を受けていない我が家ですが、児童扶養手当の現状届及び一部支給停止適用除外事由届出書は毎年提出をしています。
※所得が限度額以上であるため手当の全部が支給停止となっている人(全部支給停止者)も、毎年 8 月に現況届の提出は必要です。
将来なにが起こるかわからないので、手当を受けるための資格の継続のために現状届の提出は必要だと思っています。
さいごに
ひとり親になってから毎年8月になると「現状届の季節」と感じるようになりました(笑)
それくらいひとり親家庭の方にとっては大きいイベントのひとつですね。何かと忙しい日々を送られているとは思いますが、忘れずに提出するようにしましょう。
ひとり親家庭が受けられる制度
今回は児童扶養手当についてでしたが、他にもひとり親家庭の方が受けることのできる手当や支援があります。
過去記事にまとめていますので、是非チェックしてみてください。
ご覧いただきありがとうございました♪
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