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【年末調整】ひとり親控除と寡婦控除の違いを徹底解説!該当する控除を要チェック

時が経つのは早いもので、もう年末が見えてきましたね。

しーちゃん
年末の儀式「年末調整」も近づいてきた!!

早速ですが、ひとり親控除と寡婦控除の違いをご存知でしょうか。

同じような名称のため、はっきりとは理解できていない方が多いのではないででしょうか。

ひとり親控除は、令和2年(2020年)の税制改正により新しく創設されたものです。

また、寡婦控除もそれに伴って改正されています。

今回は「ひとり親控除と寡婦控除の違い」について説明していきたいと思います。

これら控除の対象として該当するのであれば、手続きを行うことにより税金が控除されます。

ぜひ年末調整・確定申告の前にチェックしてみてくださいね!

参考【還付金がもらえる?!】忘れていませんか?年末調整でひとり親控除の申告をしましょう。

しーちゃんこんにちは♪ 今日はひとり親家庭の控除について学んでいきますよ! ひとり親のみなさん、12月頃に職場で年末調整の書類を提出したことを覚えていらっしゃいますでしょうか? 記入の際に「ひとり親控 ...

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ひとり親控除と寡婦控除の違いとは?

そもそも税金は「1年間の所得から所得控除を差し引いて課税される所得を計算」します。

例)所得が500万円の場合

(誤)500万円に税率をかけ算する

(正)500万円から所得控除を差し引いた金額に税率をかけ算する

この「所得控除」に該当する控除の種類として、ひとり親控除や寡婦控除があります。

しーちゃん
ひとり親も寡婦も似た単語なので少しわかりにくいですよね・・・

以下の表にそれぞれの違いをまとめてみましたので、確認してみてください。

【結婚歴要件】ひとり親控除は結婚歴がなくても適用される

  • ひとり親控除:男性でも女性でも適用される(性別不問)
  • 寡婦控除:女性のみが対象(夫と死別または離婚できる人は女性のみ)

寡婦控除は「寡婦」という言葉からもわかるとおり、結婚歴があることが前提です。

しかしながら、これでは結婚せずに子どもを育てている未婚シングルマザー・未婚シングルファザーには適用されません。

そこで新たに創設されたひとり親控除は、このような未婚シングルマザー・未婚シングルファザーも所得控除が適用されるようになりました。

【性別要件】寡婦控除の適用は女性のみ

  • ひとり親控除:男性でも女性でも適用される(性別不問)
  • 寡婦控除:女性のみが対象(夫と死別または離婚できる人は女性のみ)

ひとり親控除では性別の制限はありませんが、寡婦控除では夫ではなく「婦」とされている通り、女性のみが対象です。

その代わりとして、男性は寡婦控除にあたる「寡夫控除」という制度が制定されています。

【扶養要件】ひとり親控除は扶養の対象が子に限定

  • ひとり親控除:扶養の対象が子に限定されている
  • 寡婦控除:扶養親族が対象(親・祖父母・孫なども対象)

※合計所得金額500円以下で、夫と死別した場合には扶養親族の要件はなく、寡婦控除が適用されます。

ひとり親控除は「親」という言葉を含むとおり、生計を一にする子がいるということが条件です。

方、寡婦控除は親・祖父母・孫などを含めて幅広く対象となります。

ちなみに、生計を一にするとは「同じ財布で生活している状態」を指します。別居していたとしても定期的に生活費や学費などを送金していれば、「生計を一にする」とみなされます。

【控除額】ひとり親控除は35万円・寡婦控除は27万円

  • ひとり親控除:所得税では35万円/住民税では30万円
  • 寡婦控除:所得税では27万円/住民税では26万円

控除額は上記の通り、ひとり親控除に該当していれば35万円(所得税)、寡婦控除であれば27万円(所得税)が所得から控除されます。

住民税については令和3年(2021年)から適用されます。例えば2020年の所得で計算された住民税は、特別徴収(給与所得者から源泉徴収される)であれば2020年6月から源泉徴収されることになります。

ひとり親控除と寡婦控除は併用できない

ひとり親控除と寡婦控除は併用できません。

何故なら、寡婦控除の対象要件に「ひとり親に該当しない」人が含まれているからです。

例えば・・・

合計所得500万円以下・離婚後独身・17歳の子どもを扶養している女性の場合

この例では、併用できない前提を無視すれば寡婦控除の対象にもひとり親控除の対象にもなります。しかし実際には「ひとり親」に該当するため、ひとり親控除のみを受けられ寡婦控除は受けられません。

このような適用関係があるため、まずはひとり親控除の対象となるかどうかを判断する必要があります。

出典:国税庁「令和2年度版 暮らしの税情報」

この場合どうなる?ひとり親控除が適用されるかどうかの具体的な判断

そもそも控除を受けられるかどうか、細かい判断に迷う場合もあるかと思います。

そこで、いくつかのケースにおける判断について説明したいと思います。

  • 合計所得金額
  • 事実婚(内縁)状態の判断
  • 1年の間に離婚や死別などをした場合

そもそも合計所得金額とは

ひとり親控除も寡婦控除も、控除を受けようとする人の合計所得が500万円以下でないと受けることができません。

それでは、例として「年収が650万円の人」はどうなるのでしょうか。

合計所得金額とは、簡単に言えば、給与所得や事業所得、雑所得など、すべての所得を合計したものです。

総合課税される所得 + 分離課税される所得」とも言えます。

給与所得のみのサラリーマンの場合、合計所得金額が500万円以下になるための目安は給与収入(年収)約677万円以下です。下式のとおり、合計所得金額が500万円以下となります。

給与所得499.3万円 = 給与収入677.0万円 - 給与所得控除177.7万円

参照:国税庁「No.1410 給与所得控除」

事実婚(内縁)状態の判断

事実婚(内縁)状態の場合、ひとり親控除も寡婦控除も受けることができません。

そのため、自分が事実婚(内縁)に該当するかどうか不安に思う方もいるでしょう。

事実婚(内縁)状態の判断は、住民票に未届の夫(妻)とあるかどうかが大きなポイントとなります。

国税庁の説明によれば、住民税の続柄で判断するとされています。

住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者

引用元:国税庁「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) (令和2年5月)」

1年の間に離婚や死別などをした場合の判断

1年の間に夫と離婚や死別をした場合、また子が生まれた場合には、12月31日時点での状況で判断します。

極端に言えば、12月1日に子がいなくても、12月31日に子がいれば「生計を一にする子」とできます。

ひとり親控除・寡婦控除を受けるための手続き

ひとり親控除もしくは寡婦控除を受ける場合には、手続きが必要です。

手続きをしないとそれぞれの所得控除を受けられないことがあります。必ず手続きを行いましょう。

サラリーマン:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出

サラリーマン(給与所得者)の場合、年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

令和3年(2021年)分の扶養控除等申告書では、「ひとり親」「寡婦」などのチェック項目がありますので忘れずにチェックを入れましょう。

参考:国税庁「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

確定申告する場合は控除額を記入して提出

確定申告する場合は、次の作業が必要です。

  • 申告書第一表の17~18欄に控除額を記入(ひとり親35万円/寡婦27万円)
  • ひとり親控除の場合、区分に縦線チェックを入れる
  • 申告書第二表の17~20欄(本人に関する事項)で該当するものにチェックを入れる

参照:国税庁「令和2年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の手引き」

なお、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する場合は以下のとおりです。

  1. 「所得控除の入力」画面で「寡婦・ひとり親控除」の欄にある「入力する」を選択
  2. 寡婦またはひとり親になった理由を選択(未婚/死別/離婚/生死不明/未帰還)
  3. 事実婚の有無に関する質問に答える(はい/いいえ)
  4. 生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子がいるか答える(はい/いいえ)

※事実婚の有無に関する質問で、「いいえ」を選択すると控除は適用されません。

参照:国税庁「令和2年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の手引き」

ひとり親控除が適用された場合、どのくらい税金が減るか

ひとり親控除は、所得税では35万円、住民税では30万円の所得控除となります。

ひとり親控除を適用した場合、どのくらい税金が減るのかシミュレーションしてみましょう。

合計所得金額が135万円(給与所得135万円で、他の所得がない前提)で16歳未満の子を扶養していると仮定します。

※あくまでも概算ですので、参考程度としてください。

ひとり親控除あり ひとり親控除なし
給与所得(合計所得) 135万円 135万円
基礎控除(所得税/住民税) 48万円/43万円 48万円/43万円
社会保険料控除 29.5万円 29.5万円
ひとり親控除(所得税/住民税) 35万円/30万円 なし
課税所得(所得税/住民税) 22.5万円/32.5万円 57.5万円/62.5万円
所得税額 1万1,250円 2万8,750円
住民税額(所得割 + 均等割) 非課税 6万7,500円
合計税額 1万1,250円 9万6,250円

上表の通り、ひとり親控除があるのとないのでは税額が異なります。

ひとり親の場合、個人住民税は所得割も均等割も非課税となります。

まとめ:ひとり親控除か寡婦控除の対象なら必ず申告書を提出しよう

◎ひとり親控除

ひとり親控除は、寡婦控除・寡夫控除の問題点を改め、令和2年(2020年)に創設されたものです。

結婚・事実婚をしていない独身者が、総所得金額等48万円以下の子と生計を一にしている場合に、所得から35万円が控除されます。(※但し合計所得金額の条件あり)

◎寡婦控除

寡婦控除は、夫と死別や離婚をして12月31日時点で独身(事実婚もしていない)である場合に、子を除く扶養親族がいれば所得から27万円が控除されます。(※但し合計所得金額の条件あり)

◎結婚歴がなくても控除は受けられる

ひとり親控除にも寡婦控除にも該当する場合、ひとり親控除のみ適用となります。

ひとり親控除が創設されたことによって、シングルファザーやシングルマザーに結婚歴がなくても控除を受けられるようになりました。

何れも節税効果があり申告手続きも複雑ではありませんので、ひとり親家庭の方は、ひとり親控除/寡婦控除が受けられるか確認し、確実に控除を受けましょう。

ひとり親家庭の場合、一馬力で収入を得て、ひとりで家計の管理をしなければなりません。自分のこと、子どのこと、将来の不安は付きものですよね。少しでも不安を拭えるようにプロの力を借りてみるのも1つの手です。


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しーちゃん
将来の不安は1つでも取り除きたいよね

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  • この記事を書いた人

しーちゃん

三十路を迎えたシングルマザー。 10代で学生結婚&出産するも離婚し シングルマザーの道へ。 シングル家庭の経済的自立をテーマに 生活に役立つ情報を発信中♪

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